知らないとコワい著作権侵害。安易な利用が損害賠償に
ブログを発信する時に絶対にやってはいけないこと。それが著作権侵害です。
不動産業界では相変わらず他社が撮影した画像をパクって自社サイトに掲載するという行為が頻繁に行われトラブルになっています。実はこれは大変な問題です。
著作権侵害とは何か
他人が撮影した物件写真やブログの記事には、その人に著作権があります。だからそれを相手の承諾なしに勝手に利用することはできません。多額な損賠賠償を請求されることがあります。
簡単に説明すると「他人の作成した著作物を勝手に使用し、自分のもののように見せていること」です。法律的な定義としては不正確ですが「他人の作成したものを勝手に使うのは著作権の侵害になる」と覚えておきましょう。
引用したいときは、「引用のルール」を守って引用すれば大丈夫です。
著作権侵害したコンテンツでお金を儲けるからダメなのではありません。「商用利用ではない個人のブログ」でも、著作権侵害は許されないのです。
私的複製なら大丈夫と言う人もいますが、ホームページやブログに載せる段階で公開しているので「私的」ではなくなるのでアウトです。
著作権侵害をするとどうなるのか
著作権侵害されたWebサイトやブログの管理者が、自分の著作権を侵害しているホームページやブログに気がつくと、最初はメールなど非公開で連絡されます。この段階で著作権侵害したコンテンツを削除し、謝罪すれば終了することもあります。
コンテンツの削除などに応じなければ、多くの場合は公開の場で連絡されます。Twitterなど人の多いところではたいてい炎上します。最終的には、訴えられることもあります。
著作権侵害が認められると、個人の場合は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑、法人の場合は3億円以下の罰金刑となります。著作権侵害には十分に気をつけましょう。
やってしまいがちな著作権侵害
以前説明した「コピペ」も、もちろん著作権侵害の1つです。また著作権侵害が認められるのは文章だけではありません。写真や動画、音楽の著作権侵害も多いです。
画像は商用利用可能なフリー画像素材を使うか、自分で作成しましょう。音楽も自作をおすすめしますが、企業の公式なWebサイトやブログには、自社CM以外の音楽は基本的に不要です。
最近はホームページやブログでの引用だけでなく、SNSでシェアされることも多くなっています。そのため気軽に扱いがちですが、SNSでのシェアは多くが元のホームページのSNSボタンを使っているので「著作権侵害」や「転載」にはあたりません。
著作権侵害にならないようにするには、引用のルールをしっかり守ること、そしてコンテンツはできるだけ自分で作成することがポイントです。
無料画像サイトの画像を利用して、請求されたケースもある
以前、ドリームワンのお得意様の間でも実際にあった事例です。
1枚の無料画像サイトの画像を利用したお得意様が、海外の撮影者が日本の弁護士を経由して高額な費用を請求されたケースがありました。
その画像は「商用利用しなければ、利用OK」という注釈が英語で表示されているために、英文の注意書きを理解していなければ厄介な画像サイトでした。いくつかのブログに、その画像は掲載されていました。商用利用と判断されなければ問題はなかったようです。
しかし不動産ブログは商用利用と判断されてしまったようです。相手は百戦練磨の著作権専門の国際弁護士です。手強いです。結局、1枚当たり高額な費用を払うことになりました。有名な無料画像サイトでも起こることがあります。特に海外サイトは気をつけましょう。
不動産会社同士でも相手の承諾なしに勝手に相手の画像をパクったりすると、このようなトラブルが起こる可能性があります。
気をつけてください。
面倒なことに巻き込まれないためにも、多少の金額を支払って画像を購入するのが賢明です。
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